介護リフォームの補助金
介護リフォームには介護保険制度というものがあり、ある一定の条件を満たしたリフォームには補助金が支給されます。
その介護保険制度には「居宅介護住宅改修費(介護予防住宅改修費)という項目があります。
被介護者が必要とされるリフォーム工事について決められた条件をクリアし申請すれば補助金が支給されるという仕組みです。
居宅介護住宅改修費の対象
- 廊下や階段、浴室・トイレ・玄関等への手すり設置
- 段差解消の為の敷居の平滑化・スロープの設置・浴室の床の段差解消
- 滑り防止及び円滑な移動の為の床材の変更(畳・絨毯・板材など)
- 扉の交換(開き戸・引き戸・折り戸・ドアノブ交換など)
- 和式トイレから洋式トイレへの変更
- 上記の住宅改修工事に付帯して必要になる改修
(下地補強・給排水設備・壁・柱・床材等の変更など)
住宅が賃貸の場合は、家主(オーナー)の承諾が得られれば改修可能です。
*注意
転居や退去の際に元の状態に戻すときの費用は、基本的に全額自己負担になりますので賃貸で住宅改修が難しい場合はケアマネジャーに相談しましょう。
また新築工事の場合は介護保険制度を利用する事はできません。
工事が完成した後であれば介護保険制度を利用できます。
居宅介護住宅改修費の対象者
居宅介護住宅改修費は要介護の認定を受けた方が対象となります。なお、要支援者の場合は「介護予防住宅改修費」という別のサービスを利用できます。
居宅介護住宅改修費の利用負担
居宅介護住宅改修費の利用負担は、65歳以上の方は1割、または一定以上の所得のある場合は2割、特に所得の高い場合は3割となります
又、40歳~64歳までの方は1割となります。
住宅改修費の支給限度額
住宅改修費の支給限度額は、要介護度に関わらず20万円です。20万円の改修工事を行った場合、1割負担者は2万円、2割負担者は4万円となります。
例えば工事が20万円未満で済んだ場合、残額分で今後の改修費に充てることができます。逆に20万円を超えた場合は、超過分を全額自己負担となります。
住宅改修費の見積りが20万円を超えた場合、自治体独自の補助制度を利用する事ができれば、これをあわせて利用する事で利用者負担が抑えることができます。
住宅改修費(20万円)の支給は原則1回ですが、要介護区分が3段階上昇した場合や別の住宅に引っ越した場合は、再度20万円までの住宅改修費に申請が可能です。
住宅改修費の支払いは、まず利用者が費用全額を支払い、後から自治体が9割または8割を償還する「償還払い方式」と認可を受けた事業所を利用する場合、はじめから1割または2割負担で行える「受領委任払い方式」あり自治体により異なりますので確認が必要になります。